障害児通所支援事業所、障害児入所施設

児童発達支援センター

障害のある児童が通所し、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。

児童発達支援事業

未就学児を対象とした通所による療育を実施します。

放課後等デイサービス

就学児童が対象の、放課後や長期休暇中における通所サービスを行います。

保育所等訪問事業

障害のある児童が集団生活を営む施設を、訪問支援員が訪問し、対象となる児童がその他の児童との集団生活に適応することができるように支援を行います。

障害児入所施設

障害のある児童が入所し、日常生活の指導や治療を実施します。